瑞穂町中小企業振興資金あっせん制度

1.貸付対象
1. 資本金もしくは出資金の総額が、1億円以下の法人又は個人であって、常業使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業を主たる事業とするものについては20人以下)で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。町内に2年以上住所及び事務所(法人の場合主たる事業所)があり、町内で 1年以上同一事業を営んでいて税務署への確定申告をしている中小企業者であること。
2. 町内に2年以上住所及び事務所(法人の場合主たる事業所)があり、町内で 1年以上同一事業を営んでいること。
3. 町税(町民税及び固定資産税)の納税義務者で納期した分まで完納していること。
 2.貸付限度

運転資金 1,000万円以内

設備資金 2,000万円以内
併用資金 3,000万円以内
開業資金 2,500万円以内

3.資金使途
運転資金 事業に必要な原材料及び商品の仕入資金等、流動的な資金。
設備資金
ア. 店舗、工場、事業所の新築・増改構築に要する資金。
イ.

機械什器等の購入に要する資金。

※車輌については事業用のものとする。(ナンバー規程あり)
(ア.イ共未着手のものに限る)

開業資金 新に事業を開始するために要する資金。(含む開業後1年未満)
4.返済期間
運転資金  7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
設備資金 10年以内(据置期間6ヶ月を含む)
開業資金 10年以内(据置期間6ヶ月を含む)
5.利率 年0.8%(瑞穂町からの利子補給0.8%補助を差し引き後の利率)
6.返済方法 元金均等月賦返済
7.保証人
連帯保証人1人以上と東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証が必要です。
連帯保証人の資格
1. 一定の職業があり、独立の生計を営む世帯主、又はこれに準ずる者であること。
2. 市町村民税(特別区税含む)が50,000円以上納税義務者で納期分まで完納していること。
3. 現にこの制度による保証をしていないこと。
9.申し込み先 瑞穂町商工会もしくは取扱金融機関:受付は随時
(申込書類・必要書類の問合せは、商工会へ)

取扱金融機関

(1) 青梅信用金庫瑞穂支店  TEL:557-0511
(2) 多摩信用金庫瑞穂支店  TEL:556-4111
(3) 多摩信用金庫瑞羽村支店  TEL:555-3111
(4) 西武信用金庫瑞穂支店  TEL:556-0171
(5) 西武信用金庫長岡支店  TEL:557-2212
(6) 西多摩農業協同組合瑞穂支店   TEL:557-0042
(7) 西多摩農業協同組合元狭山支店  TEL:557-2221
(8) 飯能信用金庫入間支店  TEL:04-2962-3161
(9) 飯能信用金庫青梅東支店  TEL:0428-32-7383
(10) 山梨中央銀行羽村支店  TEL:555-2111