東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6/21~7/11実施分)」について

1.対象期間

令和3年6月21日から令和3年7月11日まで 

 

  従前、2000分から翌朝500分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、500分から2000分までの間に営業時間を短縮すること(重点措置区域外は、従前夜2100分から翌朝500分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、500分から2100分までの間に営業時間を短縮すること)

 

 

(1)対象期間

   令和3年6月21日から令和3年7月11日まで

 

(2)支給額

   中小企業等:1日当たりの売上※ 7.5万円以下→3万円

         1日当たりの売上※ 7.5万円超~25万円未満1日310万円

        1日当たりの売上※ 25万円以上1日10万円

                1日当たりの売上→「前年又は前々年の1日当たりの売上高」

   大 企 業:1日当たり上限20万円(※)

 

(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)

 

(3)その他

(主な対象要件)

〇原則、飲食店等は要請対象の全期間(5月12日から5月31日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。

酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とする。

①同一のグループの入店:2人以内

②酒類提供の時間:1100分から1900分までの間(重点措置区域外は1100分から2000分までの間)

③利用者の滞在時間:90分以内

※協力金の申請の際に、①、②、③を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真などを提出していただくことになるため、準備をお願いいたします。

◯カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

  

東京都産業労働局ホームページ

感染拡大防止協力金(飲食店等/~711日)|東京都 (tokyo.lg.jp) 

 

※感染拡大防止協力金の申請は、それぞれの期間で、別々に申請する必要がありますので、申請漏れがないようにご注意ください。

 

※お問い合わせ:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話03-5388-0567(9時から19時まで毎日)、瑞穂町商工会 電話042-557-3389

 

【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】

参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。  

【ポスター】営業時間短縮/休業(6.21-7.11).pdf
PDFファイル 39.6 KB
【ポスター】営業時間短縮/休業(6.21-7.11).docx
Microsoft Word 17.1 KB

 

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