【重要なお知らせ】事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付申請について

 事業復活支援金事務局( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ )からの情報です。ご確認ください。

 

1.事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について

531日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。

 

◇アカウント発行期限

  2022531日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限

  2022614日(火)24:00

◇延長後の申請期限

  2022617日(金)24:00

 

【申請期限延長に関するリーフレット】

 

URLhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf

 

2.事業復活支援金の差額給付にかかる事前確認の扱いについて

61日(水)から事業復活支援金の差額給付()の申請が開始されます。差額給付の申請でも、原則として事業復活支援金の申請IDをそのままご活用いただけますので、改めての事前確認は不要です。事業形態・事業主体に変更があった場合は、改めてアカウントを発行する必要がございますが、その場合は事務局の設置する登録確認機関での事前確認が必要となります。

(※)差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(202111月から20223月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

3.  スケジュール

以下P3参照

summary.pdf (meti.go.jp)

 

4.問い合わせ

事業復活支援金事務局

0120-789-140(携帯電話からもつながります)

03-6834-7593(通話料がかかります)

8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)