東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/21~2/13実施分)」について

1.概要

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給されます。

 

2.対象期間

令和4年1月21日から令和4年2月13日まで【24日間】
※令和4年1月24日から令和4年2月13日まで【21日間】

※1月21日からのご協力が困難な場合は、1月24日からのご協力でも協力金支給の対象となります。

 

(1)認証済店(「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗)

 →・以下の①又は②のいずれか一方に応じること。

   ①5時から21時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時から20時までとすること
   ②5時から20時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
  ・同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
   ただし、「対象者全員検査」制度※2を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする。

 

(2)非認証店(点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗)
  ・5時から20時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと。
  ・同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。

 

 

  

(1)対象期間

  令和4年1月21日から令和4年2月13日まで【24日間】

  ※令和4年1月24日から令和4年2月13日まで【21日間】
   ※1月21日からのご協力が困難な場合は、

    1月24日からのご協力でも協力金支給の対象となります。

 

(2)支給額

 ① 認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、

       酒類提供・持込は11時から20時とした場合)

  

  中小企業等:1日当たりの売上 8万3,333円以下→2.5万円

        1日当たりの売上※8万3,333円超~25万円以下1日2.5~7.5万円

        1日当たりの売上※25万円超1日7.5万円

              1日当たりの売上→「前年又は前々年の1日当たりの売上高」

   大 企 業:1日当たり上限20万円(※)

   ※ 売上高減少額方式による計算式(「参照売上高-2022 年の1月及び2月の売上高」×0.4 または「参照売上高」×0.3 のいずれか低い額)による(中小事業者も売上高減少額方式を選択可能)

 

 ②   認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
   非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
  

  中小企業等:1日当たりの売上 7万5,000円以下→3万円

        1日当たりの売上※7万5,000円超~25万円以下1日3~10万円

              (参照売上高×0.4)

        1日当たりの売上※25万円超1日10万円

             1日当たりの売上→「前年又は前々年の1日当たりの売上高」

   大 企 業:1日当たり上限20万円※)

 

(3)その他 

 

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

 (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html

〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

 

 

東京都産業労働局ホームページ

感染拡大防止協力金(飲食店等・1/21~2/13実施分)|東京都 (tokyo.lg.jp) 

 

 

※お問い合わせ:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話03-5388-0567(9時から19時まで毎日)、瑞穂町商工会 電話042-557-3389

 

【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】

参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。  

★【ポスター】営業時間短縮/休業(1.21-2.13).pdf
PDFファイル 49.9 KB
★【ポスター】営業時間短縮/休業(1.21-2.13).docx
Microsoft Word 17.9 KB

 

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