東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)」について

 

1.概要

 新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、リバウンド防止措置期間中において営業時間の短縮等が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給されます。

 

2.対象期間

令和3年10月1日から令和3年10月24日まで 

 

認証済店(「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗)

 →従前21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮

 →酒類提供持込 11時から20時までの間は可

 

(1)対象期間

   令和3年10月1日から令和3年10月24日まで

 

(2)支給額

   中小企業等:1日当たりの売上 8万3,333円以下→2.5万円

         1日当たりの売上※8万3,333円超~25万円以下1日2.5~7.5万円

        1日当たりの売上※25万円超1日7.5万円

                1日当たりの売上→「前年又は前々年の1日当たりの売上高」

   大 企 業:1日当たり上限20万円(※)

 

(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)

 

(3)その他

(主な対象要件)

 

区分

A 認証済店

B 非認証店

「感染防止徹底点検済証」※1 (以下「点検済証」という。)の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗

点検済証の交付を受けていない又は

掲示していない店舗※2

営業時間短縮

従前21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮

従前20時から翌朝5時までの時間帯に

営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮

酒類提供持込

11時から20時までの間は可

自粛

人数

1グループ・1テーブル4人以内

 

 

※1 「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの

※2 令和3年10月1日からBの店舗としてご協力いただいていた店舗で、要請期間の途中で点検済証の交付を受けた店舗は、点検済証を店頭に掲示した日からAの店舗としてご協力いただければ協力金の対象となります。

 

◯飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合は、カラオケ設備の利用を自粛すること。また、飲食を主として業とする店舗以外で、カラオケ設備の提供を行う場合は、利用者の密を避け、換気を確保する等、感染対策を徹底すること

 

◯ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

 

◯申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

 

東京都産業労働局ホームページ

感染拡大防止協力金(飲食店等/~10月24日)|東京都 (tokyo.lg.jp) 

 

※感染拡大防止協力金の申請は、それぞれの期間で、別々に申請する必要がありますので、申請漏れがないようにご注意ください。

 

※お問い合わせ:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話03-5388-0567(9時から19時まで毎日)、瑞穂町商工会 電話042-557-3389

 

【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】

参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。  

【ポスター】営業時間短縮/休業(10.01-10.24).pdf
PDFファイル 55.1 KB
【ポスター】営業時間短縮/休業(10.01-10.24).docx
Microsoft Word 18.4 KB

 

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