テレワークの取組について(要請)

 国において7 月 12 日(月)から8 月 22 日(日 )までの期間について、緊急事態宣言の発出が決定されました。 感染力 が極めて強いデルタ株が急増し、流行の主体に置き換わること が 想定され、新規陽性者数の更なる増加が危惧される中では、基本的な感染防止対策や人流抑制を一層強化する ことが必要です。

 このため、事業者の皆様には、引き続きテレワーク等により出勤者数の7割削減 お願いいたします 。

 また、都では、テレワークが仕事になじむ社員のうち、「週3日・社員の7割以上」、 最大で3か月の間、 テレワークを 実施した 中小企業を 「テレワーク・マスター企業」として 認定し、 奨励金を支給する こととしており 、 多くの企業の御活用を期待しています 。

 さらに、 職場での感染防止に向けては、 各企業が ガイドラインに沿った 対策を 適切に講じるとともに、更衣室や休憩室においても換気や 消毒を徹底していただくこと が必要です 。加えて、従業員に対し、業務中だけでなく休憩中においても、マスクの着用や手洗い等の感染防止策を徹底 いただくようお願いいたします。

 出勤せざるを得ない従業員の方の、遅くとも20時までの終業・帰宅や 、防犯対策上で必要なものを除く 20 時以降の屋外照明の夜間消灯にも、 引き続きご協力をお願いします。