東京都中小企業者等月次支援給付金について

1.給付対象者

・都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等

・都内に本社・本店のある酒類販売事業者

 

 

2.給付額

  2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
50%以上減少 30%以上50%未満減少
中小企業等 酒類販売事業者 上限20万円/月 上限10万円/月
その他の事業者 上限5万円/月 上限10万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者 上限10万円/月 上限5万円/月
その他の事業者 上限2.5万円/月 上限5万円/月

※月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

 

3.給付要件

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②【上乗せ】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 【横出し】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること

 

詳しくは、こちらのサイトをご確認ください。

 

 


 

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