【7/15更新】東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(5/12~5/31実施分)」について

1.対象期間

令和3年5月12日から令和3年5月31日まで 

 

・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)

休 業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)

 

・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等

従前夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること

 

(1)対象期間

   令和3年5月12日から令和3年5月31日まで

 

(2)支給額

   中小企業等:1日の売上が10万円以下→1日4万円

          1日の売上が10万円越~25万円未満→1日4~10万円

         1日の売上が25万円以上→1日10万円          

   大 企 業:1日当たり上限20万円(※) 

 

(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)

 

(3)その他

(主な対象要件)

〇原則、飲食店等は要請対象の全期間(5月12日から5月31日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

  

 

  東京都産業労働局

休業の協力依頼に対する支援金(中小企業等)|東京都 (tokyo.lg.jp)

 

休業要請に対する協力金(大規模施設)|東京都 (tokyo.lg.jp)

 

 

感染拡大防止協力金(飲食店等)|東京都 (tokyo.lg.jp)

 

 

【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】

参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。  

【ポスター】営業時間短縮/休業(5.12-5.31).pdf
PDFファイル 33.4 KB
【ポスター】営業時間短縮/休業(5.12-5.31).docx
Microsoft Word 16.4 KB

【7/15更新】

◯受付開始期間 令和3年7月26日(月)14時~(予定)

◯申請受付期間 令和3年7月26日(月)~8月31日(火)

  

「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(5/12~5/31実施分) 及び(6/1~6/20実施分)」の受付開始時期の変更について 

 

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