【6/23更新】東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について

1.まん延防止等重点措置期間4/124/24

従前夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること

 

 

2.緊急事態措置期間4/255/11

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等

休 業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)

・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等

 

従前夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること

上記1について

 

①対象期間

蔓延防止等重点措置期間 R3.4.12-4.24

 

②支給額(以下全て1店舗あたり)

中小企業、大企業ともに1日4万円

 

③主な要件

◯原則、飲食店等は要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0409_14483.html

 

【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】

参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。

 

【ポスター】営業時間短縮/休業(4.12-4.24).pdf
PDFファイル 32.5 KB
【ポスター】営業時間短縮/休業(4.12-4.24).docx
Microsoft Word 16.3 KB

上記2について

 

(1)要請期間

   緊急事態措置期間 4/255/11

 

(2)支給額

   中小企業等:1日の売上が10万円以下→1日4万円

          1日の売上が10万円超~25万円未満→1日4~10万円

                           1日の売上が25万円以上→1日10万円

   大 企 業:1日当たり上限20万円(※) 

 

(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)

 

(3)その他

(主な対象要件)

〇原則、飲食店等は要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

 

 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0409_14483.html

 

【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】

参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。  

【ポスター】営業時間短縮/休業(4.25-5.11).pdf
PDFファイル 33.3 KB
【ポスター】営業時間短縮/休業(4.25-5.11).docx
Microsoft Word 16.4 KB

【6/7更新】

◯受付開始期間 令和3年6月30日(水)14時~(オンライン)

        令和3年6月21日(月)~(郵送申請)

◯申請受付期間 令和3年6月21日(月)~7月30日(金)

 

◯対象要件

 上述の通りとなります。

 詳しくはこちらをご参照ください。

 

◯支給額算出方法

 中小企業及び個人事業主の皆様は、事業者ごとに、「売上高方式」「売上高減少 額方式」を選択いただき、店舗ごとの支給額を算出してください。なお、店舗ご とに方式を選択することはできませんのでご注意ください。

 大企業の皆様は、「売上高減少額方式」を用いて、店舗ごとの支給額を算出し てください。

 詳しい算出方法についてはこちらをご参照ください。

 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0409_14483.html

 

【6/23更新】

感染拡大防止徹底点検済証があると書類を省略できます

○店舗1日の売上高が10万円超の方は、

個人2019年又は2020年の確定申告書・決算書(又は収支内訳書)の写し

法人2019年又は2020年の確定申告書別表一及び法人事業概況声明書の写し

○店舗1日の売上高が10万円超の方は、法人も個人も、

売上高方式で1日当たりの売上高を計算する場合】

店舗ごとの2019年又は2020年の4月、5月の売上台帳等、

売上高減少額方式で1日当たりの売上高を計算する場合】

上記に加え、店舗ごとの2021年の4月、5月の売上台帳等

 

(※) 売上高の証拠書類は店舗名がわかるものを提出してください。申請店舗全ての売上台帳等の提出が必要です。

(※) 消費税・地方消費税込みで記載している場合は、消費税・地方消費税を除いた金額がわかる書類を別途作成して提出してください。

(※) 新規開店等の特例による申請を行う場合には該当する月又は日の売上高がわかる売上台帳等を提出してください。

(※) テイクアウトや物品 販売に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。 

 

以下をご参考ください。

 

概要

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0409_14483.html

案内

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr1/index.html

申請受付要項

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr1/assets/downloads/tokyo_9_chusho_fin_compressed.pdf

 

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