東京都「酒類提供飲食店等への時短営業要請」並びに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」について

 11月25日に東京都の小池百合子知事が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めがかからない状況を受け、酒類を提供する飲食店とカラオケ店に対し、営業時間を朝5時から夜10時までの間に短縮するよう要請を行いました。

 期間は、11月28日(土)零時から12月17日(金)24時までの20日間となっております。

 全面的に協力した店舗には、一律40万円の協力金を支給することになっております。

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給されます。

1 支給額

一事業者当たり、一律40万円

2 主な対象要件

  • 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
  • 夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
  • 要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

 なお、協力金の申請に関しまして、詳細は発表されておりません。今後、随時、発表されます。

 8月の感染拡大防止協力金では、営業時間の短縮の状況が分かる書類(ポスター等の掲示)、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示している写真などの提出が求められていますので、店舗に掲示し写真撮影されることをお勧めいたします。

 掲示用ポスター(営業時間の短縮のお知らせ)は、よろしければ、下記の雛型をご利用下さい。

【ポスター】営業時間短縮/休業.pdf
PDFファイル 30.0 KB

 

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