【消費税軽減税率対応セミナー】「消費税増税に係る軽減税率・経過措置対策説明会」を開催します。

令和元年10月1日より消費税の増税が予定されております。消費税の増税にあたり、酒類・外食を除く飲食料品などにおいては、軽減税率が適応されることとなっております。また、一定の条件の元、適応経過措置(一定の条件で増税後の引き渡し等でも消費税が8%のまま)が設けられることにもなっております。消費税増税に伴う上記制度を正しく理解し、有効に利用する事で、お客様の税負担を8%にとどめ受注促進を図り、消費税増税をチャンスに変えることが出来ます。

 

 

1.消費税増税・軽減税率制度

2.帳簿と請求書等の記載と保存

3.軽減税率対策補助金

4.経過措置

5.書面(契約書・請求書等)の発行方法、会計処理、価格転嫁など 

★2チラシ 確定 軽減税率 .pdf
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